起業家必見!決算申告の基礎知識

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2015.07.20

決算

起業家必見!決算申告の基礎知識

会社を立ち上げてから最初の数カ月だけを見ても、融資の相談やあいさつ回り、各種届出書の提出など、多くのやるべきことが待っています。
これらと同じように、事業年度を終えたあとの「決算申告」も法人にとって非常に重要な作業です。たとえ利益が出なく赤字状況であったとしても、会社が活動している限り、法人には決算申告を行う義務があります。

決算申告って何?

一般的に「決算申告」といえば、事業年度終了後の「決算」と、それに基づいて行う法人税の「申告」を指します。 決算の確定には株主総会の承認か社員総会での同意が必要で、ここで確定した決算に基づき税務署に法人税を申告・納税することになります。 決算期に納税しなければならないのは法人税、消費税、事業税、都道府県民税、市区町村民税の5つです(※東京都23区内にある法人については、都道府県民税と市区町村民税の代わりに都民税が課されます)。

決算申告をしないとペナルティが課される

原則、確定申告と納税は事業年度が終了してから2カ月以内に行わなければなりません。 決算申告には課税の公平性を担保するという目的があるため、これを守らない場合は当然のようにペナルティが課せられることになります。

災害や交通・通信の途絶など、正当な理由がある場合を除き、期限を過ぎても申告しなかった場合は加算税や延滞税がかかる場合が出てきます。 法律上は「一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金」が課されることになっています(法人税法160条)。 また、意図的に申告しなかった場合はさらに重い重加算税がかかる場合が出てきます。 法律上は「五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金」が課されることになっています(法人税法159条第3項)。

さらに、こうした法による罰則だけでなく「金融機関からの信頼がなくなり融資を受けられない」などという事態にも陥りかねません。

決算申告が遅れたらどうなる?

申告が期間を1日でも過ぎてしまうと無申告加算税が課せられることになり、期限からの経過期間に応じて延滞税も加算されてしまいます(※例外があるため後述します)。

無申告加算税

税額は状況によって変わりますが、おおむね次のとおりです。

  • 期限を過ぎてから自主的に申告した場合
    →納税額×5%
  • 期限を過ぎてから税務署の調査により申告した場合(故意ではない)
    →納税額×15%(税額50万円まで)
    →納税額×20%(税額50万円超)

重加算税

期限を過ぎてから税務署の調査により申告し、それが仮装隠ぺいであると判断された場合、無申告加算税の代わりに課されます。
→納税額×40%

延滞税

法定納期限までに納税が完了されなかった場合、その翌日から納税が完了するまでにかかる附帯税で、税額は次のとおりです。

  • 法定期限の翌日から2カ月間
    →未納税×年率7.3%
  • 2ヶ月を超える場合
    →未納税額×年率14.6%

※年率は前年の公定歩合などで変動する場合があります。 なお、2期連続で期限内に申告しなかった場合、青色申告の申請が取り消されます。こうなると当然、青色申告のメリットだった「赤字の繰り越し」など、さまざまなメリットも利用できなくなってしまいます。

無申告加算税が課されないケース

例外的な措置として、下記の要件をすべて満たす場合は無申告加算税が課されないとされています。

  1. その期限後申告が、法定申告期限から2週間以内に自主的に行われていること。
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合をいいます。

  1. その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限までに納付していること。
  2. その期限後申告を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

決算申告をする時期

前述しましたが、確定申告と納税の期限は事業年度が終了してから2カ月後です。決算に基づいて申告することになりますが、法人によって決算日が異なるため、必然的に申告の時期も変わってきます。
例)

  • 3月決算(決算日:3月31日)
    →申告期限:5月31日
  • 9月決算(決算日:9月30日)
    →申告期限:11月30日
  • 12月決算(決算日:12月31日)
    →申告期限:2月28日もしくは29日

なお、期限が土・日・祝である場合は次の平日が期限になります。

決算申告に必要なものは?

決算申告の流れとしては、帳簿の整理、会計データの入力、決算書類の作成、申告と納税、というのが一般的ですが、まずは決算処理に必要な書類を準備しなければなりません。法人によっては不要なものもありますが、決算処理と法人税の申告を行うためには以下のような書類が必要です。

決算処理に必要な書類

  • 現金出納帳
  • 領収書
  • 預金通帳
  • 当座勘定照合表
  • 売上帳
  • 仕入帳
  • 在庫表
  • 税金の領収書
  • 給与台帳
  • 賃貸借契約書
  • 借入返済予定表
  • 過去の確定申告書
  • 定款 など

法人税申告に必要な書類

  • 総勘定元帳
  • 領収書綴り
  • 決算報告書
  • 勘定科明細書(科目明細書)
  • 法人税申告書
  • 消費税申告書
  • 法人事業概況説明書(事業概況書)
  • 税務代理権限証書
  • 地方税申告書 など

決算申告で気をつけるポイント

最後に、決算申告を行ううえで注意したいポイントをいくつかご紹介します。

決算日はここで確認!

申告の期限は決算日の2カ月後ですが、決算日がわからなくなってしまったという方もいます。万が一忘れてしまった場合は、会社設立時に作成した「定款」で確認しましょう。必ず記載されています。

自力で決算申告をする場合は注意!

企業から独立された方など、ご自身で決算申告を行う方もいます。それ自体は可能ですし、税理士事務所に相談するお金も節約できます。

ただし、手間と時間がかかり、多くの場合に計算自体が間違ってしまう場合も少なくないことを覚悟しなくてはいけません。 赤字決算の場合は、税金に影響がないため申告後に税務署から特段の連絡が来ないことも少なくありませんが、次期以降の決算作業で大きな問題が残ってしまうケースをよく見かけます。 信ぴょう性の低い情報(特にインターネットに散らばっているもの)に基づく作業では、結局うまくいかない点を十分に注意しておかなくてはならないでしょう。

また、昨今の銀行融資では顧問税理士が付いていないと、借りることは難しくなっているのが実情です。

遅れてもなるべく早く申告!

期限を過ぎてから申告した場合の罰則はすでにご紹介しましたが、遅れが長引くと税務調査の対象となるなど、ペナルティが重くなっていく恐れもあります。たとえ無申告加算税の課税が免れない場合であっても、早めに申告しましょう。

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