申請期限は3月15日!税理士が教える、【青色申告】5つの超重要基礎知識
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2016.02.23
起業
申請の期限は3月15日!税理士が教える、青色申告5つの超重要基礎知識
個人事業主が確定申告する方法には、青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告は帳簿をつけなければならないといった手間がかかりますが、白色申告よりもメリットの多いことで知られています。しかし、思い立ってすぐに青色申告ができる訳ではありません。
今回は、「起業したばかりでよくわからない」「そろそろ白色申告から青色申告に切り替えたい」という方が、青色申告の前に知っておくべきポイントを5つにまとめました。
<目次>
Contents
1.まずは青色申告承認申請書を提出しよう
青色申告をするには、「所得税の青色申告承認申請書」を提出しなければなりません。この申請書を事前に提出して承認されなければ、自動的に白色申告となります。この申請が一度通れば、それ以降の年度も青色申告となるため、毎年申請書を出す必要はありません。
申請書は税務署で入手できるほか、国税庁ホームページからもダウンロードできます。申請書はA4サイズ1枚です。そのなかに「青色申告の適用を開始したい年号」を記載する部分があるので、青色申告の適用を開始したい年号を記入してください。申請書は納税地を管轄する税務署宛てに持参するか、送付で提出します。手数料などは不要です。
2.青色申告承認申請書には提出期限がある
青色申告承認申請を行う際に注意したいのが、申請書を提出するタイミングです。白色申告から青色申告に切り替えるのならば、「青色申告しようとする年の3月15日まで」に提出すれば問題ありませんが、新たに起業した場合は、「起業後2カ月以内」と提出期限が定められています。
つまり、白色申告を行っている人が新たに青色申告を行う場合、確定申告までに申請すれば、来年の申告から適用になります。
一方で、新規で開業した人のための例外として「起業後2カ月以内」に申請すれば、開業1年目から青色申告が適用になるということです。
新規開業して1年目から青色申告を行いたい場合は、起業後2カ月しか猶予がありませんので、期限を忘れないように注意しましょう。
例)
- 平成27年1月16日以降に起業
→起業から2カ月以内に提出で、27年度分から青色申告可能 - その他の場合
→平成28年3月15日までに提出すれば、28年分から青色申告可能
3.申請が間に合わなかったら?
青色申告したいと考えていたにも関わらず、「青色申告承認申請書の存在を知らなかった」「提出期限に間に合わなかった」という場合は、どうしたらいいのでしょうか。
残念ながら、その年は白色申告するしかありません。65万円の所得控除が受けられず、もし損失があったとしても、来期以降に繰り越すことができません。
ただし例外として、青色申告を行っていた事業主である親が亡くなり、その子どもに事業を相続した場合などは、下記の期限までの手続きが認められています。
- 相続開始日が1月~8月の場合
→4カ月以内 - 相続開始日が9月~10月の場合
→その年の12月31日まで - 相続開始日が11月~12月の場合
→その翌年の2月15日まで
※相続開始日=被相続人の死亡した日。上記の期限が土日・祝日にあたる場合は、その翌日が期限となります。
4.青色申告は必ず期限内申告に!
青色申告のための手続きが済んでも安心せず、確実に申告するための準備をしましょう。特に「期限内申告」は、心に留めておきたいポイントです。なぜなら、青色申告の最大のメリットといえる「青色申告特別控除65万円」の特典を受ける要件に、「期限内申告」があるためです。1日でも期限を過ぎれば控除を受けることはできません。期限を過ぎてからの申告は、青色申告そのものの承認取り消しとなる可能性もあるため要注意です。
なお、65万円の所得控除を受けるには、以下の事柄が要件として定められています。
■青色申告特別控除65万円を受ける要件
- 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいること。
- これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)により記帳していること。
- 2)の記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を確定申告書に添付し、この控除の適用を受ける金額を記載して、法定申告期限内に提出すること。
5.青色申告が取り消される条件
青色申告にさまざまな特典が設けられているのは、この制度が本来、適正な記帳による正確な申告納税の奨励を目的としているためです。青色申告者としての義務を怠ればその承認は取り消され、優遇税制や赤字の繰越などの特典は受けられません。そればかりか、問題が指摘された事業年の青色承認が取り消されるだけでなく、その事実があった事業年までさかのぼって、追加で税金を払わなければならない可能性も生じます。
■青色申告の取り消し処分となる主なケース
- 2期連続で期限内に申告をしなかった、無申告だった
- 帳簿書類の開示拒否、訂正指示に従わない
- 隠ぺい、仮装、税務調査で不正が判明した場合で、その金額が大きい場合
まとめ
青色申告承認申請書の提出は、法人設立届出書などとは異なり提出が義務付けられたものではありません。しかし、青色申告による税制上のメリットは大きなものであるといえます。
承認後にメリットを享受し続けるためには、承認が取り消されることのないよう、常に帳簿類を整え、日々の取引を正確に記載し、正しく申告する必要があります。
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