期限後申告(きげんごしんこく) | 法人税申告・決算サポートセンター

GLOSSARY

決算・申告書に関する用語集

期限後申告(きげんごしんこく)

期限後申告とは、申告の期限が過ぎた後に確定申告を行うことです。
法人税の申告・納付期限は原則として決算年度末から2カ月になります。
例えば1月決算の会社の場合は、3月末が法人税の申告と納付期限となります。
期限後申告で納税する場合、申告書の提出日が納付期限日となります。

期限後申告には罰則があり、本来の納税額に下記の税金が上乗せされます。
1. 延滞税
2. 無申告加算税

税理士からのアドバイス
期限内申告と期限後申告の大きな違いは、延滞税と無申告加算税がかかることです。
延滞税は納税の遅れに対する追徴課税で、期限内申告でも納税が遅れた場合は延滞税がかかります。
無申告加算税は、本体税額の5%相当の金額がかかりますが、税務調査が入った場合は、15%となります。

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