社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ) | 法人税申告・決算サポートセンター
GLOSSARY
決算・申告書に関する用語集
社会保険料控除(しゃかいほけんりょうこうじょ)
社会保険料控除は、各種保険料や年金の掛金等を支払った場合に受けられる所得控除です。
確定申告者自身や配偶者、親族が負担することになっている健康保険料、厚生年金、国民健康保険料、介護保険法の規定による介護保険の保険料、国民年金基金の掛金などが対象となります。
控除できる金額は、その年に実際に支払った金額か、給与や公的年金から差し引かれた金額の総計です。
- 税理士からのアドバイス
- 該当する社会保険料の控除証明書をもとに社会保険料控除の計算を行い、申告書にその控除証明書を添付する必要があります。ただし、電子申告の場合は明細書記載で提出を省略することが可能です。
SERVICE
決算申告でお悩みの方を
2つのプランで解決
申告完了後も、税務に関するご相談は無料
申告完了後も、税務に関するご相談は無料
経理処理から申告書作成まで
まとめて依頼できる格安プラン
¥77,000(税込) ~
(年1回のスポット契約)
こんな方へおすすめ
-
決算申告が
分からない起業したて
-
期限が迫り
困っている -
申告書だけ
依頼したい
お客様にあわせて柔軟に対応いたします
- 領収書などからの直接経理もお受けできます
- エクセルデータ、CSVデータをフル活用
- 郵送、電話、メール、データ転送で効率対応
- 経理処理からお任せできます
- 決算が完成して、申告書作成のみも対応
期限が過ぎた申告や
何年も行っていない
申告を
まとめて解消
¥77,000(税込) ~
(1期当たりの年額)
こんな方へおすすめ
-
決算申告が
分からない -
無申告が
何年もある -
税務調査が
心配
お客様にあわせて柔軟に対応いたします
- 国税出身税理士による調査対応
- 豊富な実績で最善の方法を検討します
- 税務署からの問合せや青色取消も対応
- 長期のスケジュール管理で全ての申告を解消
- 事業拡大は顧問契約も検討します
年一決算のお悩み解決!
創業間もない会社から上場関連まで
負担の少ない格安の料金で質の高い決算・申告書を作成します。
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
無料電話相談サービス
税理士に「相談」するほどでもないけど、ちょっと聞いてみたい。
そんな経営者様のための無料電話相談サービス好評受付中。
© 2010-2024 高橋彰税理士事務所.
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約