小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ) | 法人税申告・決算サポートセンター

GLOSSARY

決算・申告書に関する用語集

小規模企業共済等掛金控除(しょうきぼきぎょうきょうさいとうかけきんこうじょ)

小規模企業共済等掛金控除は、特定の契約に基づく掛金を支払った場合に、所得から控除できる制度です。
対象となる掛金は、小規模企業共済法の共済系契約(特定の契約を除く)に基づく掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、条例の規定により地方公共団体が実施する心身障害者共済制度に係る契約に基づく掛金となります。
この控除を受けるためには、申告書に証明書類を添付する必要があります。

税理士からのアドバイス
自営業者などにおける自己の退職金準備のために、小規模企業共済制度があります。この制度を活用すると、最高月額7万円まで、退職金としても積立が準備できます。また掛金は全額、所得税の確定申告で減額控除の対象となります。

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