扶養控除(ふようこうじょ) | 法人税申告・決算サポートセンター
GLOSSARY
決算・申告書に関する用語集
扶養控除(ふようこうじょ)
扶養控除は、納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合に受けられる所得控除を指します。
扶養家族は、納税者の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)で、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が38万円以下であることが必要です。
扶養家族1人につき38万円の控除が受けられます。
扶養家族に給与所得がある場合、65万円までの給与所得控除を受けられるため、所得が103万円までであれば扶養控除の対象になります。
- 税理士からのアドバイス
- 扶養控除を受けられる扶養親族の要件は、第一に、確定申告を提出する納税者と生計を一にする、一定の親族であることです。生計を一にするとは、同じ屋根の下で一緒に過ごしている場合だけでなく、例えば子どもが大学生で別の土地に生活しており、仕送りをしているような場合も含まれます。
現行の所得税では、扶養控除を受けられる場合として、16歳以上の扶養親族に限定している点が特徴的です。
一方、住民税にはこのような年齢制限はありません。
SERVICE
決算申告でお悩みの方を
2つのプランで解決
申告完了後も、税務に関するご相談は無料
申告完了後も、税務に関するご相談は無料
経理処理から申告書作成まで
まとめて依頼できる格安プラン
¥77,000(税込) ~
(年1回のスポット契約)
こんな方へおすすめ
-
決算申告が
分からない起業したて
-
期限が迫り
困っている -
申告書だけ
依頼したい
お客様にあわせて柔軟に対応いたします
- 領収書などからの直接経理もお受けできます
- エクセルデータ、CSVデータをフル活用
- 郵送、電話、メール、データ転送で効率対応
- 経理処理からお任せできます
- 決算が完成して、申告書作成のみも対応
期限が過ぎた申告や
何年も行っていない
申告を
まとめて解消
¥77,000(税込) ~
(1期当たりの年額)
こんな方へおすすめ
-
決算申告が
分からない -
無申告が
何年もある -
税務調査が
心配
お客様にあわせて柔軟に対応いたします
- 国税出身税理士による調査対応
- 豊富な実績で最善の方法を検討します
- 税務署からの問合せや青色取消も対応
- 長期のスケジュール管理で全ての申告を解消
- 事業拡大は顧問契約も検討します
年一決算のお悩み解決!
創業間もない会社から上場関連まで
負担の少ない格安の料金で質の高い決算・申告書を作成します。
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
無料電話相談サービス
税理士に「相談」するほどでもないけど、ちょっと聞いてみたい。
そんな経営者様のための無料電話相談サービス好評受付中。
© 2010-2024 高橋彰税理士事務所.
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約