一時所得(いちじしょとく) | 法人税申告・決算サポートセンター
GLOSSARY
決算・申告書に関する用語集
一時所得(いちじしょとく)
一時所得は、所得税における所得の分類のひとつで、懸賞の賞金や損害保険の満期返戻金のように、資産の譲渡や労務の対価にあたらない一時的な所得のことです。
一時所得の金額は下記のように算出されます。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)=一時所得の金額
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- 保険の満期金ないし中途解約がよくある事例です。この場合は、受取額から掛金累積を差し引いた額より50万円を控除します。つまり、儲けが50万円に満たない場合は課税されません。
また、差引後に利益が出た場合も、給与所得などと合算する際に、一時所得は差引後所得を1/2にして課税計算を行います。半分の課税しか行わない、納税者に有利な計算方法になっています。
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