亡くなられた方の預金は自由に引き出しても良いか
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2021.11.06
相続
【相続豆知識】亡くなられた方の預金は自由に引き出しても良いか
実は亡くなられた方の預金は、多くの場合には、死亡後も引き出しが自由に出来てしまいます。
「預金の口座凍結」の話を聞くことがあり心配になられる方がいますが、金融機関が口座の凍結を行うのは相続人からの死亡の報告を受けたときからです。
事実上、相続人からの報告がない限り引き出しはできますので、葬式費用などを工面するために死亡後も引き出しを行うことは少なくありません。
ただし、その後の遺産分割協議において相続人間でその引き出しで揉めることのないよう合意をしておくことは必要ですし、引き出し額とそれにかかった領収書を保管しておくことも必要です。
法律上はどうなっているか、整理してみます。
預金名義人が死亡した際は金融機関に口座凍結の報告手続きが必要。
しかし、葬式費用や未払の入院費などは故人の死後すぐに必要となるなど実情を考慮して、2019年7月からは凍結中の口座であっても、相続人であれば預金を引き出すことが出来るようになりました。
ただし、口座凍結後に引き出しのできる金額には上限があり、相続時の預金×1/3×法定相続分(上限150万円)までとなっている点ご注意ください。
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