葬式費用を生前に故人の口座から引き出した場合に注意すること
BLOG
法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2021.11.06
相続
【相続豆知識】葬式費用を生前に故人の口座から引き出した場合に注意すること
介護している子供などが故人の口座を管理しているケースはよくありますが、亡くなられる直前に葬式費用のために故人の口座から引き出をした場合に注意すべき点があります。
葬式費用は相続税の計算上相続財産から控除される費用ですので、葬式費用がかかった分相続税が下がる仕組みになっています。
一方、葬式費用は相続後にかかる費用で相続時には預金から引き出された「現金」として相続税の財産に含めることが必要なものです。
この点を忘れると税務調査で必ず指摘され、追徴税額が生じてしまいます。
こうした捉え方は何も葬式費用に限ったことでなく、故人が亡くなられた後にかかる固定資産税や入院費用、公共料金のための、事前引き出しなどの際にも多いにあり得ます。
誤って申告をしてしまうことがありますので、十分ご注意ください。
関連記事
SERVICE
決算申告でお悩みの方を
2つのプランで解決
申告完了後も、税務に関するご相談は無料
申告完了後も、税務に関するご相談は無料
経理処理から申告書作成まで
まとめて依頼できる格安プラン
¥77,000(税込) ~
(年1回のスポット契約)
こんな方へおすすめ
-
決算申告が
分からない起業したて
-
期限が迫り
困っている -
申告書だけ
依頼したい
お客様にあわせて柔軟に対応いたします
- 領収書などからの直接経理もお受けできます
- エクセルデータ、CSVデータをフル活用
- 郵送、電話、メール、データ転送で効率対応
- 経理処理からお任せできます
- 決算が完成して、申告書作成のみも対応
期限が過ぎた申告や
何年も行っていない
申告を
まとめて解消
¥77,000(税込) ~
(1期当たりの年額)
こんな方へおすすめ
-
決算申告が
分からない -
無申告が
何年もある -
税務調査が
心配
お客様にあわせて柔軟に対応いたします
- 国税出身税理士による調査対応
- 豊富な実績で最善の方法を検討します
- 税務署からの問合せや青色取消も対応
- 長期のスケジュール管理で全ての申告を解消
- 事業拡大は顧問契約も検討します
年一決算のお悩み解決!
創業間もない会社から上場関連まで
負担の少ない格安の料金で質の高い決算・申告書を作成します。
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
無料電話相談サービス
税理士に「相談」するほどでもないけど、ちょっと聞いてみたい。
そんな経営者様のための無料電話相談サービス好評受付中。
© 2010-2024 高橋彰税理士事務所.
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約