相続財産をどのように配分するのか - 遺言書・家族信託について
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法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2022.09.22
相続
遺言書・家族信託について(相続財産をどのように配分するのか)
はじめに
身内の方がお亡くなりになると、懸念されるのは「相続税の申告の有無や納税」もありますがそれだけではありません。一番重要なのは相続財産をどのように配分するのかではないでしょうか。「うちの子供たちは皆仲がいいから遺産分割協議もすぐまとまるよ」と思いたい気持ちはわかりますが、はたして本当にそうでしょうか。
遺言書がないと
相続が発生したときに亡くなった方が遺言書を作成していなかった場合は、相続人全員で話し合って財産をどのように分けるのか決めなければなりません。すぐに配分が決まればいいのですが、なかなか話合いがまとまらず、最悪の場合骨肉の争いとなり、家庭裁判所にて遺産分割調停や審判の手続となってしまい、弁護士費用の負担や無駄な時間を費やしてしまうことも考えられます。さらに遺産分割協議がまとまらず、未分割で相続税申告を行うと配偶者控除や小規模宅地等の特例が適用されず、余分な相続税を納めることになります。「相続」が「争続」になってしまうタイミングは遺産分割協議の時が多いのです。遺言書があればこの災いの元である遺産分割協議をしなくて済むのです。
遺言書の作成が必要な場合
特に遺言書が必要なケースについてまとめてみました。以下に該当する方は遺言書の作成を検討された方がよろしいかと思います。
・子供がいない夫婦、独身の場合
・離婚、再婚によって相続関係が複雑な場合
・事業を営んでいる場合
・賃貸アパートなど複数の不動産を所有している場合
・面倒を看てくれる子供に多く渡したい場合
・相続人以外に財産を渡したい場合(孫、嫁など)
・寄付をしたい場合
遺言書の作成の仕方について
遺言書には主に公正証書遺言書と自筆証書遺言書があります。それぞれ一長一短がありますが、安全確実なのはやはり公正証書遺言書ではないでしょうか。自筆証書遺言書は確かに自分一人で費用もかからずに作成できますが、形式不備があるとせっかく遺言書を書いても無効になってしまうこともありえます。
現在は法務局で遺言書を保管してくれる制度もできましたが、法務局では形式的な確認のみで、遺言書が法的に問題ないかまでは確認してくれません。すべて自己責任なのです。それに比べて公正証書遺言書は費用はかかりますが、法律の専門家である公証人が遺言書を作成してくれるので、法的に問題のない遺言書を作ることができますし、家庭裁判所への検認手続きも必要なく、すぐに執行手続きにも入れますので、公正証書遺言書がおすすめです。
遺言書のデメリット
遺言書はいいことばかりのような気もしますが、デメリットもあります。例えば母が長男にすべての財産を渡すという遺言書を作成しても、他に相続人となる長女がいた場合、長女には遺留分という最低限の相続する権利があります。長女が長男に遺留分侵害額請求をすると、長男は遺留分相当額(4分の1)の請求を受けることになります。それこそ「争族」になりかねませんので、遺留分に配慮した遺言書を作成しなければなりません。
また、「妻に財産を渡すが、もしも妻が先に亡くなった時は長男に財産を渡す」という内容で遺言書を作成することはできますが(予備的遺言)、「まずは妻に財産を渡し、その後妻が亡くなったら長男に財産を渡す」という妻の次の財産承継者を定めることは遺言書ではできません。その場合には家族信託(民事信託)にて受益者連続型信託という契約を結ぶことで可能ではあります。
家族信託(民事信託)について
前章で申し上げたように家族信託には遺言書では対応できない2次相続以降の資産承継先の指定が可能ですが、以下のようなメリットもあります。
1.後見制度に代わる柔軟な財産管理を実現できる
成年後見制度は毎年の家裁への報告義務が必要なこと、また、生前贈与、相続税対策が原則できません。家族信託であれば本人が意思判断能力を喪失した後でも不動産の売却・買換・アパート建築・修繕などが受託者である家族の責任と判断で可能となります。
2.不動産の共有問題・将来の共有相続への紛争予防に活用できる
共有不動産は共有者全員が協力しないと処分できません。家族信託であれば権利・財産的価値は平等を実現しつつ、管理処分権限を共有者の一人に集約させることで不動産の管理処分をスムーズに行うことができます。
まとめ
遺言書のメリット・デメリット、作成の仕方、家族信託等について申し上げて参りましたが、遺言書や家族信託などを活用することによって、意思判断能力を喪失した場合の財産管理、相続発生後のスムーズな財産の承継手続きや相続税対策を行うことが可能となります。
遺言書の作成や家族信託には多少の手間と時間もかかるので、心身ともに元気な時に作成しておかないと、いざというときに間に合わず後悔することになるので、お早めに検討された方がよろしいかと思います。遺言書を作成した後でも、お気持ちが変われば遺言書を書き換えたり撤回することもできますので、まずは一度専門家に相談されてみてはいかがでしょうか。弊所では専門家のご紹介も承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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