不動産を「役員退職給与」として現物支給する場合のポイント│税理士・高橋彰の節税対策コラム

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2014.07.03

法人税の節税対策

会社の不動産を「役員退職給与」として現物支給する場合

平成18年度の役員給与制度改正に伴い、役員退職給与の扱いが変わりました。

特に「損金経理(※)」の要件がなくなったことは大きな改正といえます。
※損金経理
当初申告で経理処理を行っていない部分について、後の修正等で経費の追認ができないこと

そのため、退職給与として不動産を現物支給するケースで、従来のように簿価と時価との差額の益金もれが指摘された場合でも、益金と同額の退職給与を追認できるようになりました。
つまり、課税所得への営業が出なくなり、簿価と時価との差額の問題が一応解消される形となりました。
ただし、退職給与の金額が実態に即して過大であると認められるとき、その過大部分が損金不算入で否認される「過大役員退職給与の損金不算入」の規定は残っています。
「いくら出しても無制限に認められるわけではない」ということです。ご注意ください。

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