平成20年度からの新教育訓練費に係る税額控除│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム
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法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2014.07.11
法人税の節税対策
新教育訓練費に係る税額控除
資本金1億円以下の青色法人で、2008(平成20)年4月1日以降に開始する事業年度において適用されます。
最大で法人税額の20%を直接控除できる税額控除であり、節税効果はかなりのものです。
受講料や受験手数料、教材、講師料や施設の賃料などが対象となり、労務費に占める割合(教育訓練費割合)が0.15%以上である場合に、その割合に応じた一定率で控除額が決まります。
これ以前の教育訓練費控除では、教育訓練費が前年度分を超える場合に、超えた分の一定率が控除される形で、複数年の訓練費を比較し増加していることが必要でした。
新制度では算式が簡素化して単年度の総額から計算するようになり、控除限度額も増えました。
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