平成20年度からの新教育訓練費に係る税額控除│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム

BLOG

法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2014.07.11

法人税の節税対策

新教育訓練費に係る税額控除

資本金1億円以下の青色法人で、2008(平成20)年4月1日以降に開始する事業年度において適用されます。

最大で法人税額の20%を直接控除できる税額控除であり、節税効果はかなりのものです。

受講料や受験手数料、教材、講師料や施設の賃料などが対象となり、労務費に占める割合(教育訓練費割合)が0.15%以上である場合に、その割合に応じた一定率で控除額が決まります。

これ以前の教育訓練費控除では、教育訓練費が前年度分を超える場合に、超えた分の一定率が控除される形で、複数年の訓練費を比較し増加していることが必要でした。
新制度では算式が簡素化して単年度の総額から計算するようになり、控除限度額も増えました。

SERVICE

決算申告でお悩みの方を
2つのプラン解決

申告完了後も、税務に関するご相談は無料

申告完了後も、税務に関するご相談は無料

経理処理から申告書作成まで
まとめて依頼できる格安プラン

77,000(税込) ~
(年1回のスポット契約)

こんな方へおすすめ

  • 決算申告が
    分からない

    起業したて

  • 期限が迫り
    困っている

  • 申告書だけ
    依頼したい

お客様にあわせて柔軟に対応いたします

  • 領収書などからの直接経理もお受けできます
  • エクセルデータ、CSVデータをフル活用
  • 郵送、電話、メール、データ転送で効率対応
  • 経理処理からお任せできます
  • 決算が完成して、申告書作成のみも対応

決算申告まとめてプランくわしく見る

期限が過ぎた申告や
何年も行っていない
申告を
まとめて解消

77,000(税込) ~
(1期当たりの年額)

こんな方へおすすめ

  • 決算申告が
    分からない

  • 無申告が
    何年もある

  • 税務調査が
    心配

お客様にあわせて柔軟に対応いたします

  • 国税出身税理士による調査対応
  • 豊富な実績で最善の方法を検討します
  • 税務署からの問合せや青色取消も対応
  • 長期のスケジュール管理で全ての申告を解消
  • 事業拡大は顧問契約も検討します

無申告解消プランをくわしく見る

年一決算のお悩み解決!

創業間もない会社から上場関連まで
負担の少ない格安の料金で質の高い決算・申告書を作成します。

0120-459シンコク-840ハシレ [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約

0120-459シンコク-840ハシレ [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約

お問い合わせ
お気軽にご相談ください

無料電話相談サービス

税理士に「相談」するほどでもないけど、ちょっと聞いてみたい。
そんな経営者様のための無料電話相談サービス好評受付中。

- 決算後の対応もお任せ下さい -

お客様のご希望に応じ、決算後の税務顧問はもちろん、融資や補助金・助成金の支援も行っております。
企業の成長に応じて、ステージ毎に起きている様々な問題を、会計・税務の観点から改善・提案を行っていきます。