法人税・申告期限の延長申請に関するポイント│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2014.07.13

法人税の節税対策

申告期限の延長申請

法人税の申告期限は原則として事業年度末から2カ月以内ですが、定款で決算が「年度末3カ月以内」である旨を定めているときは、さらに1カ月の延長申請が可能です。
2カ月での決算申告事務が大変な場合には、この申請を検討してみるのが良いと思います。

提出期限は適用事業年度の末日までです。
ただし、以下の点を十分考慮に入れる必要があります。

・延長の適用があるのは法人税であり、消費税には適用はありません。
・地方税の申告は、同内容の申請をすることにより延長適用が可能ですので、お忘れなく。
・申告期限の延長がある場合でも、納税期限の延長はありません。
・納税額がある場合、2カ月後は利子税がかかることがあります。
・利子税は延滞税と同率の利息ですが、延滞税と違って損金算入(経費扱い)ができます。

高額の納税が予想される場合は、2カ月以内に概算納付を検討しましょう。
手続きには十分な検討を。
手続き漏れで無申告加算税(通常は5%)がかからないよう、十分にご注意ください。

[手続名]申告期限の延長の特例の申請|法人税|国税庁

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