事業年度変更が節税になるケース│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム
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法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2014.07.15
法人税の節税対策
事業年度変更と節税(第1期目に青色申請の期日が間に合わなかった場合)
業年度の変更を検討してみましょう!
設立法人でよく青色申請の届出期日を忘れる方が見られます。
第1期から青色申告を適用するためには設立後3ヶ月以内に青色申請を税務署に提出しないといけません。
2期以降は適用事業年度開始の前日までが期限です。
もし、1期の申告時に申告といっしょに提出しますと、3期から青色適用となりますのでご注意ください。
青色申告ができないと赤字の繰越控除ができないため、2期以降の税金がまるで変わってしまいますし、マル経融資などは青色申告を前提としているなど大きな痛手となります。
そこで開業後3ヶ月を過ぎて青色申請を出し忘れたなら、事業年度の変更を検討してみましょう。
つまり、第1期の途中で事業年度を変更し変更後の事業年度前に青色申請(さらに異動届出も)を出せば、変更後の第2期から青色とすることは可能なのです。
事業年度の変更には定款の変更とともに議事録の作成が必要ですが、登記の必要はありませんので、特段の費用もかからず手続き自体が簡単です。
(ただし、短縮された1期の申告は2ヵ月後にありますことも忘れないでください。)
また、当期の途中で大幅な売上増が見込まれる際にも早めの事業年度変更は有効です。
売り上げ増加の分を翌期に回せるため節税対策の時間的余裕が生まれるからです。
役員給与は期中の変更ができませんが、新たな事業年度になれば変更ができますから。
また、他の節税策を講じられる時間が生まれます。
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