少額減価償却資産と一括償却資産について│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム
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法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2014.07.17
法人税の節税対策
少額減価償却資産と一括償却資産の償却
期末資本金が1億円以下で青色申告をしている会社の場合、取得金額が30万円未満の減価償却資産について、損金経理を要件に全額取得時の経費にすることができます。
これを、少額減価償却資産の即時償却といいます。
本来、10万円以上の減価償却資産については、耐用年数に基づく減価償却が必要ですが、青色申告の特典として1事業年度での償却が認められているわけです。
合計価額が300万円までの範囲内で認められます。
また、取得価額が20万円未満の減価償却資産については、耐用年数によらずに一括して3年にわたり償却することができる制度があります。
これを一括償却資産の償却といいます。こちらは青色申告でなくとも利用できます。
いずれも、本来の耐用年数によらず即時または3年での償却が可能な特例計算であり、経費の早期計上ができるというメリットがあります。
もちろん、一時に全部落とせる少額減価償却資産の即時償却のほうが、より多くの経費を早期に計上できます。
なお、固定資産税の償却資産の関係からいえば、少額減価償却資産の特例の場合は対象となり、一括償却資産の場合は対象となりません。
この点も念頭に置いてご検討ください。
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