メールで請求書などを送る場合の印紙税│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム
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法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2014.07.19
法人税の節税対策
メールによる請求書などの印紙税の扱い
印紙税は、契約書や領収書などに貼付することにより納税する税金です。
問題はどのような文書にいくら貼るべきかですが、なかなか難しい判断を要します。
さてこの印紙税、電子文書の場合はどうなるのでしょうか?
印紙税は紙に書かれた文書を前提としていますから、電子文書は課税されないことになります。
つまり、メールで契約を交わしたり、領収書を発行したりする場合は、印紙税はいらないわけです。(そもそも、貼ることができません。)
昨今、メールでの請求書や領収書が増えているのは、印紙税が不要なことも一因になっているかもしれません。
さて、紙の文書に印紙税を貼らなかった場合、どのようなペナルティーがあるのでしょうか?
なんと、本来必要な印紙税額の3倍です!
契約自体が無効になるわけではありませんが、驚きの追徴金額を課されてしまいます。
十分に注意しましょう。
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