使用人兼務役員活用による節税│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム
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法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2014.07.21
法人税の節税対策
使用人兼務役員の活用
使用人兼務役員は、簡単に言えば代表以外の取締役(代表の妻は除く)で、他の使用人と常時同質な仕事をしている役員のことです。
該当すれば、使用人としての給与支払も可能で、申告上の経費にもなります。
つまり、この支払い分は役員給与の「定期同額」の必要がなくなり、賞与も使用人分として損金算入が可能です。
これまで使用人であったご子息・ご息女を取締役へ昇格させる際に、この使用人兼務役員を活用する方法など、いろいろなやり方が考えられます。
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