決算締切日の特例により請求締めできるケース│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム
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法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2014.07.23
法人税の節税対策
決算締切日の特例の活用
売上の請求書が毎月、月まとめで20日や25日であったとしても、この締め後に納品が完了した場合は、この商品引渡し分のその月の売上となります。
よく税務調査で指摘される、締め後の売掛計上漏れの問題です。
しかし、一定の条件を満たす場合、特例により請求締めでもよいことになります。
決算期よりも早く売上を締めることができるので、大きな節税になる場合があります。
ただし、次期以降も継続することが要件ですから、節税効果があるのは適用初年度のみ。
締切日は決算終了日以前の概ね10日以内であることも要件です。
現実の適用にあたっては、上記以外にもいくつかの注意点があります。
会計慣行上の簡便性から特例ができているので、それに沿った状況の整備も必要といえるでしょう。
安易な適用で利益調整とみなされないよう、ご注意ください。
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