交際費のうち課税計算から除外できるもの│税理士・高橋彰の法人税節税対策コラム
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法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2014.07.29
法人税の節税対策
交際費課税を低く抑える方法
法人税には交際費課税制度というものがあります。その交際費課税制度に対し、「一人当たり5,000円以下の飲食費」については、一定の要件の下でこの課税計算から除外することができます。
この場合の相手方の範囲が重要ですが、専ら当該法人の役員や従業員に支出するものは対象にならず、接待の相手方である得意先等が1人でもいることが必要になります。
また、この適用に際しては日時はもとより、接待の相手先、参加人数を記載した記録を保存することも大切です。
この際の書式自体は特に法定化されていませんので、簡易な表で記録しておけば大丈夫と思われます。
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