確定申告の間違いに気付いた場合の対処法

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2015.08.17

法人税の節税対策

確定申告の間違いに気付いた方へ!税理士が対処法を教えます

確定申告は記入する書類や提出する書類の量も多く、手続きは煩雑です。気を付けていても、ミスが絶対にないとは言い切れません。
間違いに気づいたタイミングや内容によって、対処方法は異なります。自分の間違いがどのケースに当てはまるのか、しっかり把握する必要があるでしょう。
今回は、確定申告を間違えたときの対処法を、いくつかのケースに分けてご説明します。

<目次>

間違いに気付いた「タイミング」による対処法

確定申告は税務署に所得税の確定申告書を提出し、受付が終了したら手続きは終わりです。よほどでなければ、その場で間違いを指摘されることはほぼありません。
税務署での受付が済んでから書類の間違いや添付資料の不足に気付くこともあるでしょう。このときの対処法は、間違いに気付いた「タイミング」で、2つのケースに分類することができます。

申告期限内に気付いた場合

提出期限内に間違いに気づいた場合、特別な書類は必要ありません。作成・提出した確定申告書の控えを見ながら、訂正箇所とそれに関わる部分の手直しを行いましょう。
そして、再提出する確定申告書の一枚目の上部に朱書きで「訂正申告」と書き、余白欄に訂正前の申告年月日と訂正前の申告税額を記入し、訂正の内容を証明できる書類を添えて提出します。これだけで訂正が可能です。
この場合、後に提出した日付が自分の申告日付になり、その書類を「最終的な確定申告書」として税務署で取り扱ってくれます。

申告期限後に気付いた場合

申告期限日を過ぎてから間違いに気づいた場合の対処法は、さらに2つのパターンに分類することができます。それは、「納税額が大きいとき」もしくは「還付金が少ないとき」と、「納税額が少なかったとき」もしくは「還付金が多いとき」の2つです。どちらの場合も、必要な書類は税務署で入手できます

「納税額が大きいとき」もしくは「還付金が少ないとき」

この場合は「更正の請求」で対処します。更正の請求とは、納税後に納付額が多かったり、還付金が少なかったりしたことに気付いた場合に、申告内容の訂正を求める手続きのことをいいます。
まず、専用の請求書を税務署長に提出します。税務署が納めすぎの税金があると認めた場合は、更生の請求をした人に減額更正が通知され、税金が還付されます。
更正の請求ができるのは、原則として法定申告期限から5年以内、還付申告の場合は申告期限から1年以内です。

「納税額が少なかったとき」もしくは「還付金が多いとき」

この場合は「修正申告」で対処します。修正申告の手続きを行うためには修正申告書の提出が必要です。修正申告は税務署から指摘を受けるまでならいつでも可能ですが、無申告や期限後の申告に対しては、以下の附帯税が課される可能性があります。

  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税
  • 延滞税

上記の附帯税については、コラム「税金を納めないと、どうなる? 5つの附帯税の違い」で詳しく紹介しています。ぜひご覧ください。

確定申告にはこんな間違いが多い!

確定申告のなかでも特に多い間違いが、「医療費控除」「地震保険料控除」「配偶者特別控除」に関するものです。ここでは、それぞれの間違いの特徴についてまとめています。

医療費控除

医療控除の対象となるのは「治療または療養に必要な医薬品の購入の対価」です。そのため、サプリメントなど病気の予防や健康増進のための医薬品、その他日用品の購入代金は対象外です。
レシートに薬品名を記載しておく、風邪薬などの購入代金にだけ印をつけておく、その他日用雑貨品は二重線で消しておく、といった対策をするとよいでしょう。
また、申告後に医療関係の領収書が見つかるケースも多いため、病院やクリニックからの領収書は日頃からこまめに保存し、病院や薬局ごとにまとめておきましょう。

地震保険料控除

基本的に、地震等損害保険契約以外の保険料について、地震保険料控除の適用はありません。ただし、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約等がある場合、地震保険控除か長期損害保険料控除のいずれか一方の証明額に基づく控除額を選択することになります。
なお、平成23年12月2日に「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」が公布となり、「復興特別所得税」と「復興特別法人税」が創設されました。復興特別所得税額は所得税の×2.1%です。
地震保険とは異なりますが、平成25年分から申告・納付しなければならなくなった新しい項目であるため、記入漏れに注意しましょう。

配偶者特別控除

配偶者関係は、配偶者控除や配偶者特別控除の適用誤り、計算ミスがよくあります。
合計所得金額が1,000万円を超えている人は「配偶者特別控除」を受けることができません。また、配偶者の合計所得金額が38万円以下の人は配偶者控除を受けることができますが、配偶者特別控除を同時に受けることはできません。

確定申告の間違いは、なぜ起こる?

確定申告制度には「申告納税方式」が採用されています。申告納税方式とは、政府や行政機関が納税額を決めるのではなく、納税者が自分で税額を計算・記入し、申告・納税するものです。
税額の計算を間違えてしまったり、申告しなければならない人が無申告のままだったりするのは、税額の計算や記入などの作業が納税者自身に委ねられているという点も大きいです。
しかし、納税者の税法に対する理解が不十分であることも大きな理由といえます。税務署の調査によって間違いが発覚した場合にはペナルティが科されることもあるため、自身でしっかりとした知識を身につけることが重要です。

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まとめ

確定申告の計算間違いに対するペナルティは存在しませんが、上述したように無申告や期限後申告に対してはペナルティが科されることがあります。
ミスのないように注意深く申告書を作成することがもっとも重要ですが、確定申告の間違いに気づいたときは、なるべく早めに対応しましょう。

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