法人の節税には正しい知識が重要! 「節税」と「脱税」、「租税回避」の違い、説明できますか?
BLOG
法人税・相続税 申告お役立ちブログ
2015.08.13
節税
法人の節税には正しい知識が重要! 「節税」と「脱税」、「租税回避」の違い、説明できますか?
納税はすべての法人の義務。とはいえ、できるだけ払う額を減らしたいと考えるのは経営者なら皆同じでしょう。世の中には多種多様な節税ノウハウやスキームが紹介されているため、上手に活用したいところです。
しかし、自分で「節税」と思っていても税務署から「脱税」と判断されるケースがあるので要注意! しかし、そのボーダーラインは、どこにあるのでしょうか?
<目次>
Contents
「節税」の意味を正しく理解しよう
税金は収入の大きさによっても異なりますが、同じ収入であっても条件次第で税額は変わってきます。できるだけ税金を払わないようにするには、非課税制度や控除制度、免税制度などを活用して、課税対象を軽減するのが基本。こうした節税方法は法律や通達で認められた範囲で行う行為であり、後ろめたいと思ったり気兼ねしたりする必要は一切ありません。適法に節税することは、納税する者にとって正当な権利なのです。
知らないと損する税金の不思議
税務署は、納税者にわざわざ「この控除が使えますよ」「あなたの会社はこの制度に該当するのでは?」などと丁寧に教えてはくれません。節税できる仕組みがあってもそれを知らずに申告し、本来は払う必要のなかった税金を払ったとしても、指摘されないのが実情です。収める税金の額は、税法をしっかり理解しているかどうかで変わるといっても過言ではありません。知っていれば得をするし、知らなければ損をするのが税の世界。税に関する知識の有無も、節税には不可欠と考えましょう。
「節税」と「脱税」は似て非なるもの
税金を軽減したいという目的は同じでも、節税は合法で脱税は違法。脱税は犯罪、という決定的な違いがあります。売上げを偽装したり事実と異なる申告をしたりすれば、法律に反する行為=刑事事件となって刑事処分(*年以下の懲役または**万円以下の罰金)の対象となり、罰則のみならず信頼の失墜など社会的ダメージも負うことになります。健全に事業を継続していく上でも、脱税行為は決して行うべきではありません。
よくある脱税の手段
- 無申告
- 確定申告を行わないことです。申告しないことで納税しなくて済むかもしれませんが、発覚すれば納税額にプラスして延滞税や無申告加算税が課税されます。
- 意図的な売上の除外
- 取引の売上を帳簿に記載しないことをいいます。課税対象額を減らすために行われますが、税務調査などで重点的に調べられる項目です。
- 架空の経費計上、事業と無関係の経費計上
- 単純にいえば、実際には発生していない費用を計上するということです。また、本来は計上できない事業の経費を申告することです。
- 二重帳簿
- 実際の取引内容を記録しておくもののほかに、脱税や粉飾決算用に会計帳簿を作成することです。「裏帳簿」と呼ばれることもあります。
合法と違法の境界線、それが租税回避
税金を軽減する方法として、もうひとつ「租税回避」があります。租税回避とは、いわば“法の抜け穴”を突いて税金を少なくしようとする行為。節税がシロで、脱税がクロなら、租税回避はグレーゾーンといえます。なぜ租税回避が存在するのかといえば、税の世界は租税法律主義といって、法で定められているか否かが第一義。ちょっと変だな、普通ありえないなという取引形態だったとしても、それに対する法律が規定されていなければ違法とはならないケースが存在します。
租税回避にもリスクがある
租税回避に刑罰はありません。しかし、グレーゾーンであるが故に「見解の相違」も起こりやすく、もし違法と判断(租税回避の否認)されれば、課税されたり、場合によってはさらなるペナルティが課せられたりします。また、法の抜け穴が見つかれば、その穴をふさぐよう法改正されるのが常。租税回避で節税するつもりが、かえって税金を多く払うことにならないとも限りません。合法とはいえ、租税回避にはこうしたリスクが含まれていることを考慮しておく必要があります。
まとめ
節税はOK、脱税はダメ……と言葉でいうのは簡単ですが、実際のところ合法と違法の境界線はとても曖昧な場合が少なくありません。申告漏れの原因が「単純な計算ミス」と判断されれば、過少申告加算税の10%で済みますが、「悪質性が高い」と判断されれば重加算税の35%を上乗せすることに。ましてや、租税回避というグレーゾーンには、より一層厳しい目が向けられます。
「節税するつもりが、結果的に余計な税金を払ってしまった」と後悔しないためにも、安易な自己判断は避けるようにしたいものです。
関連記事
SERVICE
決算申告でお悩みの方を
2つのプランで解決
申告完了後も、税務に関するご相談は無料
申告完了後も、税務に関するご相談は無料
経理処理から申告書作成まで
まとめて依頼できる格安プラン
¥77,000(税込) ~
(年1回のスポット契約)
こんな方へおすすめ
-
決算申告が
分からない起業したて
-
期限が迫り
困っている -
申告書だけ
依頼したい
お客様にあわせて柔軟に対応いたします
- 領収書などからの直接経理もお受けできます
- エクセルデータ、CSVデータをフル活用
- 郵送、電話、メール、データ転送で効率対応
- 経理処理からお任せできます
- 決算が完成して、申告書作成のみも対応
期限が過ぎた申告や
何年も行っていない
申告を
まとめて解消
¥77,000(税込) ~
(1期当たりの年額)
こんな方へおすすめ
-
決算申告が
分からない -
無申告が
何年もある -
税務調査が
心配
お客様にあわせて柔軟に対応いたします
- 国税出身税理士による調査対応
- 豊富な実績で最善の方法を検討します
- 税務署からの問合せや青色取消も対応
- 長期のスケジュール管理で全ての申告を解消
- 事業拡大は顧問契約も検討します
年一決算のお悩み解決!
創業間もない会社から上場関連まで
負担の少ない格安の料金で質の高い決算・申告書を作成します。
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
無料電話相談サービス
税理士に「相談」するほどでもないけど、ちょっと聞いてみたい。
そんな経営者様のための無料電話相談サービス好評受付中。
© 2010-2024 高橋彰税理士事務所.
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約