税金を払えない時は支払う意志が大切!滞納時の罰則と救済方法
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2023.10.30
無申告
税金を払えない時は支払う意志が大切!滞納時の罰則と救済方法
納税は国民の義務。正しく支払わなければペナルティが課されます。では、「ダメとわかっていたけれど、事情があって税金を払えなかった」「支払うメドがたたないまま納期が過ぎた」「どう対処していいかわからず、ズルズルと滞納している」という場合はどうしたらいいのでしょうか?
Contents
税金を納めないと脱税になる!?
納税は法律で定められた義務です。よほどの事情がない限り、税金の納付を免れることはできません。しかも、税金には納付すべき期限があり、所得税を滞納すると滞納税として年14.6%とい厳しいペナルティが課されます。
ただ、税金を支払わないことが必ずしも「脱税」となるわけではありません。悪意を持って、意図的に税金を払わないよう操作するのは「脱税」ですが、税金が課せられていることをしっかりと認識していて、「悪意はないけれど事情があって払えない」という場合は「滞納」「未納」となります。
税金滞納に対する罰則
まずは、納期までに正しく税金を納めないとどんな処分を受けることになるのか、罰則について知っておきましょう。
1)督促状が届く
所定の期日までに支払わなかった場合、税務署から督促状が送られてきます。未納の税金に対する延滞税も含めた額が督促対象となり、当然、延滞税は経費になりません。
2)財産の差し押さえ
督促があっても、なお支払わなかった場合は財産差し押さえなどの処分を受けることがあります。税務署によって財産調査が行われ、差し押さえ対象となるのは不動産や預貯金、生命保険などが一般的。差し押さえられた財産は自ら売買することができなくなり、競売にかけられ未払分に充当されることになります。
3)納税証明書が発行されない
当たり前のことですが、納税していなければ納税証明書も発行されません。銀行の借入に必要な納税証明書がないということは、事業の継続にも大きく影響します。
「延納」や「猶予制度」を検討しよう
どうしても税金が払えない場合には、「延納」や「猶予制度」などを利用して分割払いする方法があります。期限内に納付できないときには、これらの制度を検討してみましょう。
1)延納を利用するには?
平成27年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告による納期限は3月15日ですが、2分の1を同日までに支払って延納の届出を出せば、残りの額を分割して支払うことができます。
延納を希望するときは、確定申告書(所得税申告書第一表)に必要事項を記載して提出します。延納期間中は年7.3%または特例基準割合のいずれか低い方の利子税がかかります(実際には特例基準割合の方が低く、年4.5%前後)。
2)猶予制度を利用するには?
猶予制度には「納税の猶予」と「換価の猶予」の2つがあり、いずれも猶予の範囲は基本的に1年間です。猶予制度は免除でも軽減措置でもありません。原則として、猶予期間中に分割して納付することになります。
- 納税の猶予
- 災害や盗難・病気やケガ・事業の廃止や著しい損失などの理由があった場合に認められる可能性があります。
- 換価の猶予
- 差し押さえられた財産の売却を猶予するというもの。納税によって事業が継続できない場合や、一括納税することで生活に支障が出る場合に認められる可能性があります。
税務署に相談するときは「支払う意志」がポイント
税金を払うことができないからといって、逃げたり放っておいたりすると、かえって問題が大きくなるばかりです。税務署から連絡があったときは、しっかりと対応しましょう。
相談する際には、とにかく「税金を払う意志がある」という態度を示すことが何よりも重要となります。また、「●月までには払う」などと安易に約束するのも禁物。
できない約束をしても信用されないので、毎月どれくらいの額なら無理なく支払うことができるのか、分割は何回なら適切なのかを事前によく考えてから相談しましょう。
税理士に相談して「無申告」からの脱却を
税金を払っていない・払えないという場合に絶対に避けたいのは、そのまま放置することです。「無申告」にも大きなデメリットがあります。
特に、何年も無申告を続けてしまった場合は無申告加算税や延滞税が生じ、納期限を過ぎれば過ぎるほど金額も増えるので、ペナルティは非常に重いものとなります。税務署に指摘されてからではなく、自主的に申告した方がペナルティを軽減できるので、専門的なノウハウを持っている税理士に相談して、一刻も早く解決しましょう。
まとめ
税金が払えないからといって放置したり、税務署からの連絡を無視したりすれば、罰則を課せられて、ただでさえ困難な支払いがますます困難になってしまいます。そうなる前に、できるだけ早く税務署や税理士に相談して、何らかの対応を取りましょう。
税務署が「課税する側」であるのに対して、税理士は「納税する側」に立って相談に乗ってくれます。税金が払えないときの対処方法はもちろん、自分では気付かなかった節税ポイントを見つけてくれることも期待できます。
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