無申告重加算税、青色取り消しなど無申告時のペナルティをわかりやすくご説明しています

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法人税・相続税 申告お役立ちブログ

2015.08.07

無申告

無申告重加算税、青色取り消しなど無申告時のペナルティをわかりやすくご説明

法人税には「申告期限」が存在するのをご存知ですか。期限までに申告と納税を行わないと、「無申告」とみなされ、罰金を科されたり法人の運営にさまざまな不都合が生じたりすることもあります。

<目次>

「無申告」とは法人税の申告書を提出しないこと

日本の法人には「法人税」が課されています。これは会社などが得た各事業年度の所得に応じて課される国の税金です。
法人税は、法人が自ら申告して納税する「申告納税方式」が取られています。そのため法人は申告書を税務署などに提出し、税金を納めなければなりません。
法人税の申告期限は事業年度終了の日の翌日から2カ月以内であり、税金の納付期限も原則として、申告書の提出期限と同日となります。この期限を過ぎて申告書を提出することを「期限後申告」、申告書を提出しないことを「無申告」と呼びます。無申告はいわゆる「脱税」に当たります。
期限後申告や無申告、また税の未納には延滞税や無申告加算税、青色申告の承認取り消しなどといった、さまざまなペナルティがあるため期限内に申告し、納税することが大切です。

なお、申告期限を過ぎた場合に、税務署の調査が入る前に自主的に期限後申告をすることを「自主的期限後申告」といいます。自主的期限後申告をすることでペナルティが減る場合もあります。

ペナルティにより、本来よりも多く税金を支払うことに

期限後申告や無申告の場合、以下のペナルティを課せられます。

延滞税

延滞税とは、定められた期限までに税金が納付されない場合に発生する、いわゆる利息に相当する税です。申告期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、延滞税が課されます。
追加納付する日が申告期限の翌日から数えて2カ月以内の場合は年7.3%、それ以降の場合は年14.6%が未納の税額にかかります。2カ月を過ぎると税率がぐっと上がるので、なるべく申告期限の翌日から2カ月以内に申告をしたほうが安く済みます。
なお、上記利率は前年の公定歩合を元に変動もありますので、詳しくは税理士に確認してみてください。

無申告加算税(附帯税)

申告書の提出が期限を過ぎると課される税金です。
加算税率は以下の通りです。

  • 自主的期限後申告の場合は納付税額の5%
  • 申告書を提出せずに税務署の調査による所得金額の決定を受けた場合、または調査を受けてからの期限後申告の場合は、納付税額の15%~20%

なお、自主的期限後申告を行ったとき、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税が免除されます。

  1. 申告期限から2週間以内に自主的期限後申告を行っていること。
  2. 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。
    なお、一定の場合とは、次の(1)及び(2)のいずれにも該当する場合を指します。
    1. 納付するべき税金の全額を納付期限日までに納めていること。
    2. その期限後申告を提出した日の前日から数えて5年前までの間に、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

また、災害、交通・通信の途絶など、その他にやむを得ない理由があると認められたときは、正当な理由があると判断され、無申告加算税は賦課されません。

重加算税

脱税を仮装・隠蔽している事実があった場合に加算されます。加算税率は35%~40%です。

上記3つの延滞税・無申告加算税・重加算税は、きちんと申告し納税していれば支払う必要のないものです。
普段から期限を守って申告・納税を行うことが、何よりの節税となります。

青色申告の承認取り消し

二期連続して法人税の申告書を期限内に提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。
青色申告とは法人税の申告書の一種で、記帳義務を伴う代わりに少額減価償却の全額損金算入や赤字欠損金の繰越控除などといった優遇措置があり、節税に効果的です。

青色申告にはこのほかにもさまざまな優遇措置がありますが、承認を取り消されるとこれらの優遇措置を受けることができなくなります。特別控除や赤字の繰越などは法人にとって大変便利な制度なので、利用できなくなるのは大きなデメリットとなります。

借入などの融資が受けられない

銀行などから融資を受ける際には、決算書と納税証明書の提出が求められます。
納税証明書とは、確定申告書を提出した場合の納税額や、未納の税金がないことなどを証明する書類です。きちんと税金を申告して納めていれば、税務署から発行されます。
しかし無申告の方は納税していないので、納税証明書を提出することができません。そのため銀行からの融資を断られてしまいます。
借入ができなければ、事業を拡大することも難しくなるため、法人にとっては大きな損失です。
また、法人に対する金融機関からの評価も下がり、その後の取引も極めて不利になるという悪循環に陥ってしまいます。

無申告は金銭面のデメリットのみならず、社会的な信用を失うことにもつながるのです。

無申告は必ず発覚する

税務署は登記の関係上、法人が事業を行っていることをしっかりと把握しています。そのため税金を納めないままでいると、税務署が不審に思い調査を行います。無申告は必ず発覚するのです。
無申告のままでいると、税務署から督促の連絡が来ます。場合によっては事前の告知なしに税務調査が行われる場合もあります。

無申告が発覚すると、申告していなかった分の税金をまとめて請求されます。
また、税金は基本的に一括払いのため、一度に支払う金額も膨大なものになります。

決算が赤字でも申告しなくてはなりません

法人税は利益が出た場合に発生します。決算が赤字の際は原則として課税されません。
そのため「決算が赤字だから申告はしなくていいのでは?」という疑問もよく聞かれます。たしかに「法人税」の納税の有無だけを考えればそうしたケースが大半ですが、実は、決算が赤字でも発生する税金があります。たとえば、法人都民税(法人県民税、法人市民税)、源泉所得税、消費税などです。これらについては申告をしなければなりません。

また、先に述べた通りきちんと申告をしていれば、青色申告の優遇措置を利用し赤字を繰り越すこともできます。

まとめ

このように、法人税の無申告にはさまざまなペナルティが課せられます。
法人税の無申告は、まさに百害あって一利なしです。
税金の申告はきちんと行いましょう。ごまかしたつけは必ず回ってきます。

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