よくある質問|高橋彰税理士事務所
FAQ
よくある質問
- はじめての決算編 -
- 決算 -
-
決算はどのように作成していくものですか?
事業の全ての取引を「仕訳」という方法で記録していく作業を経理と言います。年度末までの全ての経理データを決算で締めると、貸借対照表と損益計算書が出来上がります。そしてこれら貸借対照表や損益計算書などから成るものが決算書と言われるものです。
仕訳処理は手計算では行うことがほぼ無理ですので市販の会計ソフトを使った作業になりますが、総勘定元帳という帳簿も自動的に作られて行きます。
当然、売上や経費の集計表のみでは決算書とは言えません。 -
決算で申告書の作成は出来ますか?
決算書を作成することと申告書作成する作業は全くの別作業で、会計ソフトでは法人の申告書を作成することはできません。
法人の申告書はとても複雑な計算を要しますので、税理士に依頼するしかありません。 -
決算は誰でも作成できますか?
会計ソフトの進化を通じて経理は以前より楽に行うことできるようになりました。しかし、楽になった分、誤りやもれが多くなった感じがします。自動取り込み段階での会計はあくまでも仮処理のデータですので税理士にチェックをしてもらう必要がどうしてもあります。
大きな誤りをそのままにして申告計算に入ると納税額が誤ってしまう恐れがありますので注意が必要です。 -
決算と申告書の関係を少し詳しく教えて頂けますか。
決算を作り上げる会計上の計算方法と申告書を作成する税務上の計算方法は違いがあります。特に法人においてはそれが顕著で決算を確定してから、申告書内の計算でそれらを修正していくイメージが正しいでしょう。
ただし、申告計算における修正は翌年にも影響が出るなどとても複雑でリスクも大きいですので、ほとんどの中小企業では会計の作成段階で税務の判断を取り込んで経理処理を行う形が一般的です。
経理処理レベルで税理士の細かなチェックが必要な理由はここにもあります。
- 経理 -
-
経理処理を行う会計ソフト上の便利な機能など教えてください。
会計ソフトは日々進化を続けています。経理の負担を減らす自動化機能がどの会計ソフトでも出来るようになってきています。
領収書などのスキャンデータやエクセルデータなどは会計への取り込みが随分楽になりました。銀行データはERPサービスを通じて同じように会計に取り込みが出来るようになってきています。このような作業に抵抗感のない方には便利な機能です。
ただ、全ての取引が取り込みできるわけでなく、さらに取込んだ会計データは仮処理のレベルのため、多くは取り込み後に修正が必要となります。完全自動化では決してありません。 -
経理をする上でどの程度税務の知識は必要ですか?
最低限の知識として、減価償却の方法や消費税の処理などが必須でしょう。特に消費税の扱いはそれを誤ると決算の全てが誤ってしまう根幹的な知識です。今もそうですが今後消費税は大きく複雑化していきますのでとても重要なポイントです。
- 法人税申告 -
-
法人の申告にはどのようなものが必要ですか?
法人の申告は初期時の場合でも20~30ページに及び、次のような書類の作成が必要です。
法人税申告書(別表1、2、4、5(1)、5(2)、6、7、など)
決算報告書(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書)
科目明細書
事業概況書
地方税申告書(都道府県申告書、市税申告書)
消費税申告書
- 赤字決算 -
-
赤字決算になりそうなので納税は出ませんか?
お金の入出で大きな赤字になったとしても、決算で黒字になることはあり得ます。期末に未入金でも売掛金として売上に計上する必要があるとか、支出をしても減価償却などで全額その期の経費にならない場合などがあるからです。
ただ決算上で大幅な赤字となった場合は法人税などの心配はまずないはずです。法人税や法人住民税、事業税などの税金は課税利益が赤字ですとかからない税金だからです。
逆に利益が出ない場合でも発生する税金が、均等割税額と消費税、給与にかかる源泉所得税や社会保険料などです。
- 青色申告 -
-
青色の取消はどのような場合にされるのでしょうか?
欠損金の繰越控除など特典の多い青色申告ですが、2期連続して期限内に申告を行わないと自動的に取消が行われます。取消は青色取消の通知書という形で行われます。
この場合、2期連続して期限内申告が行われなかった直近の2期目以降が取消されますので、期限内申告が行われなかった最初の期は青色のままとなります。
取消通知があった日から1年を過ぎますと再青色申請が可能となりますので、忘れずに行いましょう。
- 税務調査 -
-
税務調査はいつ頃来るのでしょうか?
税務調査では通常3期分の調査を行います。従いまして、余程のことがない限り開業4期以降となるでしょう。ただし、税務調査は過去3期分を見るわけですから開業4期目に繰れば第1期分から調査が行わることになります。
1期目だかと言って油断せずにしっかりと決算申告を行うに越したことはありません。 -
一度税務調査があればもう調査はありませんか?
税務調査は税務署側が決定することなので何とも言えませんが、過去の調査で大きな誤りがあった法人は再び税務調査がある頻度は高いと思われます。
また、輸出などで消費税の還付申告を行っている法人も税務調査の頻度は高いです。 -
税務調査はどのような形でどのくらいの日数がかかるものでしょうか?
税務署が行う税務調査は通常は2日間に渡り法人の事務所などで行われ、その後資料を持ち帰り整理をしながら問題点を絞っていく形が大半です。
顧問税理士がいる場合は立ち合いから参加し、2日間の実地調査後に税務署との論点整理に参加し折衝を重ねていきます。そうして最終結果が確定まで最低でも1か月、通常は2~3か月かかる作業が続きます。
- 無申告解消編 -
-
確定申告しないとどうなりますか?
確定申告をすべき個人や法人が申告を行わないでいると、税務調査が入った時に複数年をまとめて申告することになります。税務調査における調査期間は通常3年間分が基本ですが、無申告の場合は5年間の調査期間となります。また、高額の脱税など悪質とみなされる場合は最長で7年間まで調査を行うことができます。
こうした税務調査がある前に、無申告となっている確定申告を納税者自らが自主的に申告すれば、ペナルティである無申告加算税は5%になります。一方、税務調査が入って無申告が発覚した場合は、ペナルティである無申告加算税は15%から20%に跳ね上がります。
さらに「仮装・隠ぺい」があったとされた場合は、無申告加算税に代えて40%という、驚くほど高率の重加算税がかかることになります。 -
個人事業主には税務調査が来ない?
個人事業主に税務調査は来ないということは全くあり得ません。
税務署では個人課税部門という個人事業専門の調査部門があり、日々個人事業の動向と情報収集を行っています。
個人事業の場合事業とプライベートの堺が不明確な面が少ないことからも、調査により修正される確率は法人より高いのでないかと思われます。 -
確定申告期限を過ぎた申告はどのようなペナルティがありますか?
申告により納付すべき本税額が出た場合は、それにかかる延滞税と加算税が発生します。
まず、延滞税とは期限が過ぎた利息のようなものです。その利率は、本来は年7.3%(一定後14.6%)という驚くほど高率のものですが、昨今の金利の低さも関係して令和2年では年2.6%(8.9%)となっています。
次に加算税としては無申告加算税があります。その利率は、自主的に申告する場合は5%、税務調査によって申告を行う場合は15%から20%の加算税がかかることになります。 -
無申告の状態が発覚して税務調査が入ったがどうしたらいいですか?
申告していない年度の複数年が調査対象になります。顧問税理士がいない場合は、ご自身で税務署とのやり取りに対応し申告を進めることになります。複数年の申告となれば、最低でも3か月、半年近くかかるケースも十分想定できます。税務署との交渉で少しでも有利な展開を期待するので張れば、税理士に依頼すべきでしょう。
依頼された税理士は納税者に代わって税務署との折衝を行いますので、精神的にも重圧に開放されるでしょう。 -
税務署から連絡が来たらどうしたらいいですか?
一言で税務署からの連絡と言ってもその意味合いは様々です。形式的な問合せから事業概況のお尋ね、税務調査の通知まで、その重要度も幅広いものです。
ただ、具体的な内容の問合せ、対応は税務署でしっかりと記録されていますので、無視を続けると税務調査にまで発展することになりかねません。それぞれの連絡や問い合わせ文書には、それぞれの目的がありますので、不安である場合はどうぞご遠慮なくご相談ください。 -
確定申告をしない人は多いですか?
実は、様々な事情で確定申告の期限が過ぎても申告をしていない、出来なかった個人や法人は決して少なくありません。「利益」が出ていない状況なら、税務署は無申告と知りつつも税務調査には入らないでしょうし、仮に税務調査が入っても追徴はあり得ません。
ただそうした無申告状態を放置し続けていると事業自体が太刀打ちできない状態になってきます。さらに「利益」が出てきた段階で溜まった申告をすべて解消することはとても複雑な手続きを、時間をかけて行わなくてはならなくなります。
申告は後に延ばせば延ばすほど大変になってくることを肝に銘じたほうが良いでしょう。 -
利益が出ていないので申告をしていないのですが、どんな問題が出ますか?
まず青色申請の取消の問題があります。法人の場合、2期連続で申告をしていない、または期限の過ぎた申告をした場合は自動的に青色取消が行われます。そして、青色取消が適用される年度以降は青色申告の特典が受けられなくなります。
青色特典には様々なものがありますが、デメリットの一番は欠損金の繰越控除が来てなくなることでしょう。現状の欠損金が将来に渡り使えなくなるデメリットは大きなものです。
また、申告を行わないと納税証明が取れず、銀行融資は無論のこと、新規取引にも大きな支障となってきます。
利益が出ていない今だからこそ、負担の少ないうちに申告はしっかりと続けるべきでしょう。
年一決算のお悩み解決!
創業間もない会社から上場関連まで
負担の少ない格安の料金で質の高い決算・申告書を作成します。
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約
無料電話相談サービス
税理士に「相談」するほどでもないけど、ちょっと聞いてみたい。
そんな経営者様のための無料電話相談サービス好評受付中。
© 2010-2024 高橋彰税理士事務所.
0120-459-840 [受付時間]平日9:00~18:00 土日祝は要予約