青色申告の取り消し

CANCELLATION

青色申告の取り消し

青色申告の取り消しについて

青色申告は白色申告と比べて手間がかかるぶん、「欠損金の繰越控除」や「青色申告特別控除」など、多くのメリットを享受できる申告方法です。
では、青色申告が取り消しになったら、どうなってしまうのでしょうか?
そもそも、どんなときに取り消されてしまうのでしょうか?

青色申告の利用を考えている方に知っておいていただきたいのは、青色申告が取り消された場合、あらゆるメリットが受けられなくなるということです。
万が一、税務署から「青色申告の承認の取消通知書」が届いてしまった場合は、焦らずに再申告を行いましょう。

青色申告をおさらい

法人・個人を問わず、すでに青色申告を利用されている方も多いと思いますが、まずは簡単に、青色申告についてご説明します。

青色申告とは

青色申告は確定申告方法の1つです。
個人事業主の場合は「所得税の青色申告承認申請書」を、法人の場合は「青色申告の承認申請書」を、それぞれ事前に所管の税務署へ提出する必要があります。

青色申告の代表的なメリット

青色申告特別控除

複式簿記で記入する場合、最高65万円の所得控除が受けられます(単式簿記は10万円)。

青色申告者の専従者控除

「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出した個人事業主は、生計を同じくする家族・親族の給与を経費に算入することができます。

欠損金繰越控除

法人であれば、その年に発生した欠損金(赤字)を最長9年間(※)繰り越し、翌年以降の黒字と相殺することができます。個人事業主の繰り越し期間は3年です。

欠損金の繰り越し期間

・平成13年4月1日前に開始した各事業年度で生じた欠損金は5年
・平成13年4月1日~平成20年4月1日前の事業年度で生じた欠損金は7年
・平成20年4月1日~平成29年4月1日前の事業年度で生じた欠損金は9年
・平成29年4月1日以後に開始する各事業年度で生じた欠損金は10年

このほかにも……

・30万円未満の資産の購入費を一度に損金算入できる「少額減価償却資産の特例」
・年末に残った貸付金や売掛金などの一部を経費にできる「貸倒引当金の設定」

などのメリットがあります。

青色申告が取り消されると、これらのメリットをいっさい受けられなくなります。

要注意!青色申告が取り消される6つのケース

税務署へ提出する帳簿に不備がある場合や、そもそも帳簿をつけていないといった場合は、当然のように青色申告の取り消し対象となります。
加えて、以下に示した6つのケースに該当する場合も青色申告の承認が取り消される恐れがあるので注意しましょう。

ケース1:帳簿書類を提示しないとき

税務調査時、税務職員から帳簿書類の提示を要求されたにもかかわらず、その求めに応じない(帳簿書類が存在しない、あるいは提示を拒否する)場合、取り消しの対象となります。
税務署からの求めは数回に及びますが、いずれも拒否した場合、提示しなかった事業年度のうち、最も古い事業年度以後の事業年度について取り消されます。

ケース2:財務省令の内容や税務署長の指示に従わないとき

帳簿書類の備付け、記録・保存が、財務省令で規定された内容に則っていない場合、取り消しの対象となります。また、規定に従わずに提出した書類に対する税務署長からの改正指示を無視した場合、青色申告の承認が取り消されます。

ケース3:所得金額・欠損金額を隠ぺい・仮装したとき

期限後申告により「決定」された所得金額や「更正」された所得金額のうち、隠ぺい・仮装による「不正所得金額」が50%を超える場合、青色申告の承認が取り消されます。
また、欠損金を減額する更正を実施した場合も同じように、その減少した部分のうち、隠ぺい・仮装による「不正欠損金額」が当初申告した金額の50%を超えるとき、青色申告が取り消されます。

ケース3の例外

不正所得金額と不正欠損金額が500万円未満の場合は除きます。
また、ケース3に該当する事業年度より前の7年以内に以下2つの要件を満たし、今後は適正な申告を行う旨を申し出た場合、青色申告の承認の取り消しが見合わせとなります。

  • ・過去に青色申告承認取消処分を受けていないこと。
  • ・過去の調査で明らかになった不正所得金額または不正欠損金額が500万円未満であること。

ケース4:推計によらなければ所得金額を算出できないとき

帳簿書類への記載に不備があるため、推計によらなければ適正な所得金額の計算ができないと認められる場合、青色申告の承認が取り消されます。

ケース3・4に関して

青色申告の承認が取り消された事業年度より前に、ケース3・4に該当する事業年度がある場合は、その事業年度にさかのぼって青色申告が取り消されます。

ケース5:2期連続で申告書を提出しなかったとき

無申告や期限後申告など、2事業年度連続で期限内(2月16日~3月15日)に申告書を提出しなかった場合、青色申告の承認が取り消されます。

ケース1~5の例外

「役員やそれに相当する権限を持つ者が知り得なかったこともやむを得ない」と認められるなどの特別な事情があり、再発防止のための監査体制の強化や、今後の適正な記帳・申告が期待できる場合などは、青色申告の承認が取り消されないことがあります。

ケース6:取り消しが相当であると認められるとき

下記に示すような悪質な帳簿作成を行った場合、青色申告の承認が取り消されます。

・意図的に取引の一部を正規の帳簿に記載しない(二重帳簿など)
・「ケース3の例外」の申出を行ったあとも隠ぺいや仮装を続ける
・「ケース3」を回避するために基準を下回る過少申告を毎年行っているなど

「青色申告の承認の取消通知書」が届いたら

青色申告がいったん取り消されると、1年間は再申請ができません。青色申告の適用は申請の翌期になるため、再適用は最短でも翌々期になります。
当然ながらこの間に生じた欠損金を繰り越すことはできませんが、過去の青色申告承認期間中に発生した欠損金については繰越控除を受けられます。

再申請の手続き

青色申告が取り消されてから再申請する場合の方法は、初回申請時と特に変わりません。

法人の申請について

設立1期目から青色申告の適用を受けたい場合、設立から3カ月以内に「青色申告の承認申請書」を所管の税務署に持参または送付で提出します。
法人設立から3カ月以内に決算日となる場合は、決算日までに提出しなければなりません。
※「青色申告の承認申請書」は国税庁のホームページからダウンロードできます。

個人事業主の申請について

青色申告の適用を受けたい年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を所管の税務署に持参または送付で提出します。
その年の1月16日以後に新たに事業を開始した場合は、開始日から2カ月以内が提出期限です。
※「所得税の青色申告承認申請書」は国税庁のホームページからダウンロードできます。

まとめ

法人にせよ個人事業主にせよ、青色申告が取り消されることで被るデメリットの大きさは計り知れません。法人税申告、確定申告は、必ず期限内に行いましょう。

当事務所では、青色申告を利用される個人事業主の方や法人様が、可能な限りのメリットを受けられるよう、それぞれの状況に合わせた方策をご提案しています。
「今期の申告期限が迫っているけれど青色申告を取り消されたくない」といった時間が限られたケースにも対応します。

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