高橋彰税理士事務所_パンフレット_相続

高橋彰税理士事務所 Takahashi Akira Tax accountant office 相 続 の 生 前対 策 相 続 税 申告 手続 き 相 続後 の 資産 運 用

相続前の生前対策 残された大切な家族のためにできること Prenatal measures 相続税対策 「争族」対策 認知症対策 不動産の購入や生命保険の見 直し、贈与制度の活用や相続 税の軽減特例を活用するなど して、将来の相続税を大幅に 軽減させるご提案をします。 特定の居住用や事業用の不動産は相続 税評価を最大限80%まで減額、相続 税を大幅に下げることが出来ます。 相続で家族が争うのを防ぐため に、生前のうちに財産を整理し て、遺言書を作成。 さらに遺言信託で遺言書の管理 運営、遺言執行手続きまで お任せできます。 認知症で判断能力が劣る前に、 不動産や預貯金の管理運用を 信頼できる家族などに委託す る家族信託を行っています。 財産を守り、円満な相続を迎えるために、 今行うべき3つの事前対策 measures. 1 measures. 2 measures. 3 アパートなどの取得や既存不動産の有効活用、生命保険の見直し、贈与制度の活用などを 通じて一人一人のお客様に最適な相続税対策をご提案します。 遺言書の作成や遺言信託を通じて相続時の争いを防ぎ、認知症に備えた様々な家族信託も ご提案します。 1 2 3 相続税対策 不動産の取得・売却、有効活用 生命保険の見直し 贈与制度の活用 「争族」対策家族内の相続争いを防ぐ 遺言書の作成 認知症対策 認知症が進み財産の管理が出来なくなる前に 家族信託を活用する 小規模宅地等の特例 1.相続人確定作業(戸籍謄本等の収集) 2.不動産登記簿謄本等取得 3.財産の相続税評価額算定 4.具体的な相続税額の試算 5.遺留分を考慮した財産分割案提示 6.遺言書案文作成 7.相続通知人選定 8.公証役場にて公正証書遺言書作成 9.遺言信託契約締結 委託者:財産を信託する人 受託者:信託された財産を管理・運用する人 受益者:信託財産から利益を受ける人 ① 遺言書の作成 1.公正証書遺言書のお預かり (銀行の貸金庫にて保管させて頂きます) 2.定期的なご照会 相続財産・配分意向の確認 確認後書き換えが必要な場合は遺言書書換 3. ご逝去時の遺言執行 遺言書の開示 金融資産の名義変更・解約手続きなど 相続資金の配分手続き ② 遺言書の保管・管理・遺言執行手続き 生命保険金は一定額(500 万円 × 法定相続人の数)まで非課税となり ます。これを利用して、無税でご家 族に資金を渡すことが出来ます。 生命保険金の非課税枠 非課税枠を利用して生前にご家族に資 金を渡すことが可能。生前贈与加算や 相続時精算課税制度の改正を踏まえ たシミュレーションもご提案します。 年間 110 万円の非課税枠 家族信託は、信頼できる家族(受託者)に財産の管理や運 用を任せる仕組みです。主に高齢者の財産管理や相続対策 として利用されています。 委託者が認知症になっても、受託者が財産を管理するため、 成年後見制度を利用する必要がありません。 認知症対策の家族信託 一定の条件で住宅用資金や教育用資金 の贈与が非課税となる特例があります。 住宅資金や教育資金の贈与 不動産は現金や預貯金などに比べ て、相続税評価を下げることが出来 ます。 不動産の相続 不動産の活用 遺言書の作成・遺言信託 家族信託の活用 生命保険の活用 贈与の活用

相続税申告手続き 相続発生後にしなければならないこと Inheritance Tax Declaration 「基礎控除」を上回る相続財産がある場合は、 税務署に申告、納付する必要があります。 相続財産の把握から遺産分割手続き、相続税申告、 各財産の名義変更まで、まとめてご依頼が出来ます。 預金 金融機関の口座の名義変更に必要な書類 不動産の名義変更に必要な書類 不動産 持ち家 自動車 株式 現金 相続財産の把握 相続財産の計算は相続税法の複雑な評価方法で行う専門性の高い作業です。 特に不動産や自社株などの評価は、担当する税理士によって金額が大きく変わっくる場合があります。 無駄な税金を払わないために、豊富な専門知識と人材、多くの経験を持った私どもに是非お任せください。 被相続人の死亡届出(金融機関の指定書式) 被相続人の戸籍謄本 相続人全員の戸籍謄本 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印) 相続人全員の印鑑証明書 相続人の本人確認書類 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで) 相続人全員の戸籍謄本 被相続人の住民票の除票 相続人の住民票 遺産分割協議書(相続人全員の署名・押印) 登記原因証明情報(例:相続を証明する書類) 固定資産税評価証明書 故人の遺産(不動産、現金、株式など)を全て確認し、その評価額を算定します。 相続財産の把握 財産目録の作成 生前贈与状況の確認 遺産分割協議 複数の相続人がいる場合は、誰が何を相続するか、 遺産分割協議が必要となります。 協議の調整から遺産分割協議書の作成までサポート致します。 遺産分割協議書の作成 相続税申告手続き 相続財産の評価額から基礎控除額を差し引いた額に対して相続税を計算します。 相続開始から 10 ヶ月以内に税務署に申告書を提出し、相続税を納付します。 相続税申告書の作成 電子申告手続き 名義変更手続き 遺産分割が決まりましたら、各財産をそれぞれの相続人の名義に変更する手続きが必要です。 名義変更手続きは相続財産ごとに異なり、必要な書類や手続きもそれぞれ違います。 不動産は相続登記が義務付けられましたので注意が必要です。 連携する司法書士と不動産登記もお受けできます。 金融資産の名義変更・解約手続き 不動産の名義変更手続き 相続開始から 10カ月以内の 申告が必要。 代表税理士 高橋 彰 税務調査の対応に強い! 相続税の豊富な専門知識と経験 相続税は他の税金に比べ税務調査の割合が高く、誤りが多く 指摘される税目です。申告から一年近く後に突然やって来る 税務調査に慌てないためにも調査に耐えうる申告書作成、準 備がとても大切です。 代表の高橋は国税局出身の税理士で税務調査の対応の仕方と 視点を理解しています。税務調査があった場合も税務代理税 理士として最大限の対応を致します。 代表税理士の経歴 早稲田大学卒業後東京国税局に入庁、2005 年退職後に税理士事務所を開業 相談件数は年間 1,000 件以上、相続、事業承継を得意とする

相続後の資産運用 相続した大切な資産を有効に活用する Asset Management 相続後の資産運用は節税対策を考慮して 慎重な計画と戦略が必要です。 有効活用のご提案から、納税シミュレーション・申告手続きはもちろん、 相続税の二次相続対策もご提案・対応可能です。 決算申告手続きに限らず、顧問契約を通じて納税額の 事前シミュレーションや節税対策、融資などの資金対策など 多岐に亘るサポートが可能です。 相続した不動産の中でアパートなどの収益物件がある場合に、法人を設立して 所得の分散を図ることが可能な場合があります。 設立法人に管理を委託したり転貸するケースや売買などにより 不動産を法人に移転するケースなど、様々な活用があります。 相続した不動産を 3 年 10 か月以内に譲渡すれば相続税の一定金額を 譲渡所得から差し引くことができ、譲渡所得税を下げることが出来ます。 法人設立を通じた節税対策 納税シミュレーションを通じた資金対策 経理処理、給与事務の代行 相続不動産の売却、建て替え 生命保険の活用 相続不動産の有効活用 所得税、法人税等の申告手続き 二次相続とは一次相続で相続した配偶者がご逝去する場合の相続を指します。 一次相続と二次相続を合せた相続税の総額は配偶者の一次相続の内容と財産の使い道で 大きく変わってきます。 長期に渡る戦略的対応で節税を図り、大切な財産を最大限に守っていきます。 新たな不動産の取得 生命保険・贈与の活用 相続税の二次相続対策 財産を守り、円満な相続をサポートします 相続不動産の 有効活用 所得税・法人税の 申告手続き 相続税の 二次相続対策 ・法人設立を通じた節税対策 ・相続不動産の売却・建て替え ・生命保険の活用 ・納税シミュレーション ・資金対策 ・経理処理/給与事務の代行 ・新たな不動産の取得 ・生命保険の活用 ・贈与の活用 Asset Management. 1 Asset Management. 2 Asset Management. 3 1 2 3

Merit 所在地 TEL 所属 開業 代表税理士 業務内容 対応可能会計ソフト 関連会社 コーポレートサイト 〒102-0083 東京都千代田区麹町3-2-9 VORT麹町Ⅲ 7階 03-5207-5760 東京税理士会麹町支部(登録番号103941) 2005 年(平成17年)開業 高橋 彰 相続業務、事業承継、法人個人の会計税務顧問 弥生会計、勘定奉行、財務応援、freee などのクラウドソフト 株式会社 ATビジネスブレイン、ATB 行政書士事務所 https://www.tax-atb.com/ 高橋彰税理士事務所 ・セミナー開催の優先的ご紹介 ・優良情報の定期的送付 ・相談会の優先的対応 メリット 不動産オーナーサポート会員になりませんか? 相続財産のメインとなる不動産の評価は担当する税理士によって評価額が 変わってくる難解な作業です。 当事務所では経験実績のある相続専任の税理士がお客様の不動産評価を しっかりと行い、生前に行うことが出来る「世代をまたいだ資産保護」に 尽力いたします。 また、相続発生時の相談税申告のご相談にも税理士がしっかりとお客様を 支えます。 不動産オーナーのための相続税対策を提案 ご相談専用 ダイヤル 0120-339-140 https://www.tax-souzoku.net/

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