法人税無申告のデメリット | 高橋彰税理士事務所
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法人税無申告のデメリット
追徴課税による負担増
無申告には多くのデメリットがあり、さまざまな面で会社運営の足かせとなります。
期限後に申告をした場合、本来の税額の5%分にあたる無申告加算税の納付が必要です。もし税務調査が入ってしまうと、この税率が15%(正確には金額により加重計算で20%になる部分も生じてしまいます)に跳ね上がり、いっそう大きな負担になってしまいます。
また、修正申告による追加税額を納付する日までの、日割りの延滞税も課せられます。悪質とみなされた場合には、本税の40%にもおよぶ重加算税を追徴されることもあります。
追徴課税による負担増
赤字欠損金繰越の不可(青色特典の解消)
無申告の状態が2年続くと、青色申告が取り消され、税務上のさまざまな特典を受けられなくなります。
特に大きいのが、過去の赤字額で納税額を抑えられる「赤字欠損金の繰越控除」がなくなることです。
これにより、次期からの納税額に大きな違いが出てきます。
銀行融資の不可
無申告で税金の納税を行っていない場合には、金融機関へ融資を打診してもほぼ100%断られます(※)。
また、申告を行った後でも、税金を支払えず滞納の状態になると銀行融資は難しいのが現状です。
こうなってしまうと事業計画どころではありません。
※申告に伴う納税の分割協議で税務署との合意ができた場合、その書面を提出することにより銀行融資が実行されるケースもあります。
取引上の信用消失
大手はもちろん、近頃は中堅の会社でも、取引前に相手の会社の状況を調べた上で契約を結びます。
決算申告書や申告書の控えを直接求めることもあれば、信用調査機関に調査を依頼する場合もあります。 その際に無申告が判明すれば、まず取引はできません。
税務上の手間増大
無申告の解消には、過去の経理データの整理、期限後申告書の作成が必要です。
この際、資料が大幅に不足していると申告はとても難しいものになります。もし税務調査が入ると、最低3年分、最大で7年分の経理データを調べるため、資料の準備だけでも大変な手間になります。
以上のように、無申告の状態は会社の健全な運営を妨げるさまざまなデメリットをはらんでいます。
日頃から帳簿付けや領収書類の整理をして、期限内にしっかりと決算・申告を行うことが大切です。
また万が一、無申告の状態になってしまった場合は、一刻も早い解消を目指しましょう。
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